禁止事項
授業・研究・業務の支障となる行為をしないこと。
大学生活の大原則です。教室内はもとより建物内外で他学生の学習、及び教員の授業進行の妨げとなる行為をしないこと。
大学の建物・物品を大切に使うこと。また無断で使用しないこと。
日曜・休日に卒論等のために実験室・研究室等を使用する場合は、事前に総務課(目白キャンパス)、西生田総務課(西生田キャンパス)へ届け出ること。
自転車・バイク・乗用車等での通学は禁止。
大学構内に駐輪・駐車場はありません。構内はもとより、地域住民への迷惑となるため、周辺の路上及び歩道への駐輪・駐車も厳禁です。
喫煙は禁止。
2011年4月から、学園敷地内すべての場所が禁煙です。
※地域の方々への受動喫煙防止のために、学園周辺も禁煙にご協力ください。
構内での飲酒は禁止。
構内におけるビラの配布、アンケート活動、営業を含むあらゆる勧誘活動は禁止。
構内での携帯電話等の充電は禁止。
学内施設の電源を使用して、私物の携帯電話などを充電しないこと。
携帯電話・PHS等の使用について
授業中・試験中および図書館内では電源を切ること。学内での充電は禁止です。
また、知らない人にむやみに電話番号・メールアドレス等を教えないのはもちろんのこと、不審な電話には応対しないこと。
電話による問い合わせ・取り次ぎについて
個人情報保護のため、大学では電話による学生の身上・住所・成績等の問い合わせには一切応じておりません。また、近年、本学の教職員と名乗り、帰省先や自宅へ現住所や電話番号を聞き出そうとするケースが多発していますが、本学ではそのようなことは一切行っていません。
不審な問い合わせがあった場合には、いったん電話を切り、大学代表番号を経由して当該部署に連絡してください。
特に自宅外通学生は、ご家族も注意が必要です。
また、電話による個人的な取り次ぎ等は、緊急の場合を除き応じませんので、家族や友人に周知しておいてください。
所持品の保管について
所持品は自己管理を原則とします。
特に、現金や貴重品の類は手元から離さないこと。個人ロッカーには必ず鍵をかけ、教室や更衣室には所持品を放置しないこと。
未成年者の飲酒は法律で禁止されています!
未成年者の飲酒は成長段階の体と心に様々な悪影響を及ぼします
■未成年がお酒を飲んではいけない5つの理由
- 脳の機能を低下させる恐れがある
- 肝臓などの臓器に障害を起こしやすくなる
- 性ホルモンに異常が起きる恐れがある
- アルコール依存症になりやすくなる
- 未成年者の飲酒を禁じる法律がある
イッキ飲みは絶対にやめよう!
「イッキ飲み」は、大量のアルコールを一時に摂取することにより、血中アルコール濃度が急激に上昇し、呼吸困難など危険な状態(急性アルコール中毒)を起こします。命にかかわる「イッキ飲み」は絶対にやめましょう。
お酒に「強い」「弱い」は遺伝による生まれつきの体質です。自分の体質・体調をよく知り、無理に飲まないように、また他人へも強要しないようにしましょう。
(詳しくは保健管理センターまで)
「たばこ」なんてひとつも良いことがない!
たばこの煙にはニコチン、タールをはじめ多くの有害物質が含まれ、がんや心臓病、呼吸器疾患等の発症や死亡に深く関係しています。受動喫煙(喫煙者の出すたばこの煙を吸うこと)でも、喫煙と同様に健康に悪影響を及ぼします。
喫煙や受動喫煙の問題を考えるとき、正確な知識を持っていることが正しい選択をする第一歩です。そして、自分と大切な人をたばこの健康被害から守るために、自分や環境がどうあることが望ましいのかを、適切に判断して欲しいと願っています。
禁煙を希望する方へのサポート体制を整えています。保健管理センターへ相談してください。
大麻等薬物乱用防止
大麻などの薬物乱用は、各種犯罪を誘発し、生涯にわたる脳や心身への危害は大きく、人生を棒に振ります。薬物の誘惑は皆さんの身近にあります。もし誘われても、勇気を持ってきっぱり断りましょう。困ったときには、すぐに学生課などの「学生相談窓口」に相談してください。
サークル活動について
本学でいうサークル活動とは、本学公認サークルに所属して行う活動のみです。
それ以外の有志の活動や他大学等のサークル活動は、学生の個人時間での個人活動になります。従って、活動中のケガや事故の場合、大学の学生教育研究災害傷害保険は適用されません。全て自己責任になり、大学では対応できません。
また、「サークル」を隠れみのに、不審な団体が大学生を勧誘している例もありますので、サークルヘの加入や活動は、よく考えて充分に注意して行ってください。学生本人はもとより、ご家族の方もご留意ください。
クレジットカードや消費者金融の利用について
クレジットカードにより買い物をするケースが多くなってきました。お金が手元になくても欲しい物が手に入るという気やすさから、つい買いすぎてしまい、支払時になって後悔することがあります。クレジットカードの利用に伴う相談は、日本クレジットカード協会まで。また、消費者金融のカードは作成しないようにしましょう。
日本クレジットカード協会
http://www.jcca-office.gr.jp/
03-6738-6626
悪質商法
路上で声をかけてくるキャッチセールスや、はがきや電話で呼び出すアポイントセールス、注文もしないのに一方的に物が送られてくる押しつけ商法、さらに友人を次々に紹介していくマルチ商法等、いろいろな手口が学生を狙っています。
うまい話を装った悪質商法には十分注意し、購入の意志のない場合は、はっきり断るようにしましょう。
■若年層が陥りやすい消費者トラブル
(1)アポイントメント商法
「アンケートの結果、あなたが当選しました」「来場者には旅行券を差し上げます」等のハガキや電話につられて呼び出された人に契約を迫る商法。何時間も軟禁状態にして契約するまで解放しない等、強引な手段をとることも多い。
(2)キャッチセールス
街頭でアンケートと称して声をかけ、話に引き込んだ末に強引に売りつける商法。立ち止まったり、少しでも興味を示したりすると言葉巧みに誘いかけ、喫茶店等に連れ込んで契約するまで放さない悪質なケースもある。
(3)デート(恋人)商法
言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、それにつけ込んでアクセサリー等の高額な商品を販売する商法。一度買ってしまうとまた購入してもらえると思われ、次々に商品の購入をせがまれることがある。出会いのきっかけが「メル友」や出会い系サイトの場合は要注意。
(4)かたり商法
「消防署のほうからきました」「消火器は家に必要です」等と言い、市価より高い値段で購入させる商法。
(5)ネガティブ・オプション(押しつけ商法)
注文もしていない商品を一方的に送りつけ、代金を請求してくる商法。
この場合は代金を支払う必要はない。
品物を開封せずに業者に引き取りを依頼した場合は7日間、そのままでも14日間保管すれば自由に処分できる
(6)マルチ商法
ねずみ講と商品販売を組み合わせた商法。「人を紹介すれば自分に分配金が入り、1ヵ月に百万円以上の収入になる」等の話で勧誘し、入会した人に商品販売をさせる。実際には粗悪品を高額で売りつけることが多いため、勧誘で聞いた話より販売はふるわず、利益の多い会員集めのため親戚や友人を勧誘した結果、金銭的損害ばかりでなく人間関係にも破綻を来すことがある。
(7)資格商法
自宅等に電話をかけてきて、資格取得のために講座の受講や教材の購入契約をさせる商法。過去に類似の資格講座を受講していた人に、まだ講座の契約は続いていると嘘を言い、更新費用の支払いを求める手口も横行している。
口約束でも契約は成立するので、契約の意志がなければはっきり断ること。
(8)架空請求
広告メールにうっかり接続したら料金を請求された等、利用した覚えのない架空の有料サイト利用料等の請求が届くことがある。
サービスを利用(契約)しようとして接続したわけでなければ支払いの義務はないが、返信して名前や電話番号等を教えると次の被害につながることがあるので、個人情報は絶対に教えないこと。
脅迫されたら警察へ。
(9)オンラインショッピング
インターネット通信販売(ネット通販)が普及し、自宅で手軽に買い物ができるようになったが、ネット通販を含め、通信販売はクーリング・オフできないので、申し込みはじっくり考えること。
■被害に遭わないために
- むやみにアンケート等に応じない。特に住所・電話番号欄は要注童。
- 自宅や路上で勧誘を受けても、購入の意志のない時は「きっぱり」断る。
- 契約する場合でも、納得するまで説明を受け、契約内容を明らかにした書面をもらう。また、その場では契約せず、誰かに相談する。
- サイン・押印はうかつにしない。
- 学生証の管理をきちんとする。
もし誤って契約した場合は、「クーリング・オフ制度」があることを知っておきましょう。
詳しくは、各キャンパスの学生課もしくは最寄りの消費者センターまで。
クーリング・オフ制度
特定商取引法では一定期間内であれば無条件で契約の解除ができることを認めています。クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日からその日を含めて
8日間
電話勧誘販売、特定継続的役務提供、
訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールスを含む
20日間
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法)
上記の期間内に、書面(ハガキ等)で販売会社に通知します。通知は簡易書留扱いで出しましょう。原則として、支払った代金は全額返金されます。通信販売はクーリング・オフの制度はありません。
詳しくは、下記相談窓口または地元の消費者センターへご相談ください。
経済産業省消費者相談室
http://www.meti.go.jp/
03−3501−4657
関東経済産業局消費者相談室
http://www.kanto.meti.go.jp/
048−601−1239
日本消費者協会相談室
http://www.jca-home.com/
03−5282−5319
東京都消費生活総合センター
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
03−3235−1155
川崎市消費者行政センター
http://www.city.kawasaki.jp/
044−200−3030