「登録日本語教員」について
「登録日本語教員」について
「登録日本語教員」について
近年の日本語学習者の増加に伴い、日本語教育の質の確保と専門性の高い教員の育成がますます重要になっています。このような背景を踏まえ、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(令和6年施行)に基づき「登録日本語教員制度」が創設されました。
「登録日本語教員」として認定されるためには、「日本語教員試験(基礎試験)」及び「日本語教員試験(応用試験)」に合格し、「実践研修(教育実習)」を修了していることが求められますが、「登録日本語教員養成機関」「登録実践研修機関」が実施する課程を修了すれば、申請により基礎試験の免除を受けることができます。
経過措置について
新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には、日本語教員試験や実践研修を免除する経過措置を設けられています。
本学の日本語教員養成講座は「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」及び「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として文部科学省により確認されています。
・2021年度以降入学者適用
必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等
経過措置:Cルート(基礎試験・実践研修免除、応用試験は必須)
・2005~2020年度入学者適用
平成 12 年報告に対応した日本語教員養成課程等
経過措置:D-1ルート(基礎試験・実践研修免除。講習Ⅱの受講・修了、応用試験は必須)(※現職者に限る)
・2004年度以前入学者適用
法務省告示基準教員要件
経過措置:D-2ルート(基礎試験・実践研修免除。講習Ⅰ、Ⅱの受講・修了、応用試験は必須)(※現職者に限る)
※「現職者」とは、上記表の※1にある通り、「平成31年4月1日〜令和11年3月31日の間に法務省告示期間で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員を1年以上勤務した者」を指します。海外、及び小学校、中学校、高校などの教育機関における勤務は該当しません。
