多子世帯の大学等の授業料等無償化について
多子世帯の大学等の授業料等無償化について
国が実施する高等教育の修学支援新制度の支援拡充として、2025年度より多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学部学生に対して、所得制限はなく大学の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償化(全額ではありません)する制度が開始します。
本制度の詳細は、以下の文部科学省ホームページをご確認ください。
対象
本制度は、多子世帯(=生計維持者の扶養する子供が 3 人以上いる世帯)の学部学生を対象とした制度です。
多子世帯に該当するには、扶養する子の数(生計維持者の実子・養子・年下の親族の数)が3人以上であることに加え、学生本人(申請者)が生計維持者の扶養する子である必要があります。
※扶養状況の確認は、日本学生支援機構がマイナンバーを通じて行います。
原則として申請時点で確定している前年以前の年末(12 月 31 日)時点の住民税課税情報によって行われます。
(2025年度在学採用の場合)
一次採用(申込時期4月)⇒2023 年 12 月 31 日時点
二次採用(申込時期9月)⇒2024 年 12 月 31 日時点
※税情報に反映されない時期に新たに出生した生計維持者の実子等も「扶養する子」に追加できます。
(一次採用(4月)申請の場合は直前の3月末までに、二次採用(9月)申請の場合は直前の8月末までに出生した実子等を「扶養する子」に含めることが可能。)
※申請する時点のきょうだい数等ではなく、確定済みの住民税課税情報に基づき審査が行われるため場合によっては申請時点で扶養する子供が3人以上ではない場合も申請することができます。(例:2025年4月に申し込みの場合、2023年12月31日時点の扶養している子の数での審査のため、申請時点で仮に第1子が就職し扶養から外れても、第2子・第3子は支援を受けられる可能性があります。)
※原則、就職して扶養から外れた兄弟などは、生計維持者の扶養する子供の数としてカウントされません。(申請時期によっては上記のケースが起こりえます。)
※アルバイトの収入が多く扶養から外れている場合なども、生計維持者の扶養する子供としてカウントされない場合があります。
※生計維持者の扶養する子の数が3人以上であっても、学生本人(申請者)が生計維持者の扶養する子でない場合は対象外となります。
支援内容
完全に授業料が無償化される制度ではありませんのでご注意ください。
なお、家計状況に応じた具体的な支援額についてはこちらをご確認ください。
(非課税世帯・準非課税世帯等の方は支援区分に応じて月額給付も受けられる場合があります。)
申請方法
本制度を利用を希望する方は、本学を通じて申請を行い学業・家計状況等の審査を受ける必要があります。
多子世帯の学生について、授業料が自動的に減免されるわけではありませんのでご注意ください。
◇入学予定者の皆さん
説明会の詳細については、合格者向け特設サイトに掲載の「入学の手引き」をご確認ください。
なお、予約採用に申し込み、大学等奨学生採用候補者決定通知をお持ちの方について、日本学生支援機構にて多子世帯の要件に該当することが確認できた者は同通知書にその旨が明記されているとのことです。多子世帯としての支援を受けられる可能性があります。詳細は、採用候補者書類に同封されている「採用候補者のしおり」を確認してください。
◇在学生の皆さん
留意事項
※減免対象となる金額には上限があり、完全に学費が無償化される制度ではありません。
また、2024年度以前入学者が納付した入学金については遡っての免除はございません。
※多子世帯の要件に当てはまるかどうかの判定は大学ではできませんので、要件に当てはまると思われる場合は申請を行い、日本学生支援機構の判定結果をお待ちください。
授業料・入学金の減免について
採用が決定した奨学生には、支援区分に応じて減免を行います。減免の対象となるのは授業料と入学金(入学金は、当年度入学者で、原則入学後3か月以内の申請し、認定を受けた学生が対象)です。本制度には上限が設定されており、完全に無償化となるわけではありませんのでご留意ください。詳細は、こちらをご覧ください。