その契約、本当に大丈夫? ~消費生活出前講座~

2023.06.12

文京区消費生活センターによる学生向け出前講座をJWU PR アンバサダーがレポート

その契約、本当に大丈夫? ~消費生活出前講座~

文京区消費生活センターによる学生向け出前講座をJWU PR アンバサダーがレポート

5月25日(木)、文京区消費生活センターの講師の方をお招きし、「消費生活出前講座」が百二十年館のJWUラーニング・コモンズかえでで行われました。この講座は、本学の学生を対象に、美容医療やマルチ商法等の知識や勧誘された際の対応方法を学ぶという趣旨で、学生支援課と社会連携室の共催で実施されたものです。私、JWU PRアンバサダーの上野真穂(家政経済学科1年)が実際に講座に参加し、その様子を紹介します。

曖昧な点を残したまま契約しない

まず説明があったのは、消費の基本となる契約について。契約は口頭でも成立し、一方的にやめることができないことを知り、とても驚いたと同時に簡単に契約が成立してしまうということに恐怖を感じました。いろいろと具体例も挙げていただき、その中でも宅配ピザを注文した場合、電話で注文をした時点で既に契約が結ばれていることは意外でした。また、商品を購入した後の返品対応はあくまでも店舗側のサービスであり、当たり前のことではないと知りました。
大学生になると、自分だけの判断で物を購入したり申し込んだりする機会が増えることから、自分の取った行動を後悔しないためにも、契約が成立してしまう前に、不明点は質問をすることや、契約を結んだ証拠を保存しておくことの大切さを実感しました。

次に、説明があったのはクーリング・オフ制度に関してです。クーリング・オフ制度は、いったん契約を結んだ後でも、契約を見直すことができるよう、一定の期間であれば無条件に契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりすることができる制度です。
しかし、この制度は「自発的に選んだもの」は適応外であり、海外事業者は日本のクーリング・オフ制度と期間が異なる場合もあるため、この制度があるからといって安心はできません。やはり、よく考えてから契約を結ぶことが大切です。

参加者には、参考冊子として国民生活センターが発行する「2023年度版 くらしの豆知識」が配られた

おいしい話には要注意!

最近は、SNSをきっかけとしたトラブルが多発しており、一人ひとりがトラブルに巻き込まれないよう十分に注意する必要があります。
例えば、ネットショッピング(通信販売)は、他店よりも格安であったり、希少品を謳っていたり、代金の支払いが口座振込の前払いのみである場合などは、とくに要注意です。また、美容医療やエステ、英会話教室などの長期間通う必要のあるサービスの契約では、契約期間中の経営悪化のリスクを考慮する必要があるそうです。

とくに気を付けるべき契約トラブルの事案としてはマルチ商法があります。マルチ商法は、勧誘や高額なローンを伴う手口であるため、お金だけでなく人間関係をも破綻させてしまう可能性が高く、より注意が必要です。成人した契約者本人にクーリング・オフや解約の意思がない場合は、消費生活センターを含め第三者がやめさせることはできず、見守るという対応しか取れないのが現状とのことです。

講座後には、学生から積極的に質問の手が挙がった

受講を終えて

この講座に参加してみて、自分がいかに何も知らなかったかを強く実感しました。世の中の仕組みを詳しく知ることは自分を守ることであり、誰かを守ることであると感じました。とくに印象深かったことは、最後に講師の方がおっしゃられた「相談は生もの」という言葉です。十分気を付けていてもトラブルに巻き込まれてしまうことがあると思います。周りに言いづらくても、トラブルを解決するためには、少しでも早く対処することがもっとも大切です。一人で抱え込まずに周りの頼れる大人や消費生活センター、消費者ホットライン:188(いやや)に早めに相談しましょう。

文/JWU PR アンバサダー 上野真穂