【全員対象】高等学校等就学支援金(新制度)の申請について ※所得制限がなくなりました
本制度は国による授業料支援の制度です。今年度より制度が新しくなり所得制限が撤廃され、世帯年収に関わらず受給資格を満たす方は定められた一定額の授業料減免支援を受けることができます。
以下の「申請手続きの流れ」を参照の上、期日までに申請手続きを完了してください(締切厳守)。
●支援を受けるためにはオンライン申請が必要です。申請しない限り受給できません。
必ず全員手続きを行ってください。
必ず全員手続きを行ってください。
申請期日
5月22日(金)
受給資格
高等学校等に在学する生徒で日本国内に住所を有する者のうち、以下➀~⑦のいずれかに該当する者
➀日本国籍を有する者
➁特別永住者
③永住者
④日本人の配偶者等
⑤永住者の配偶者等
⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
⑦家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
ただし、以下の者は除く
・日本国内に住所を有しない者
・高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了した者
・高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者
なお、本制度対象外の在校生(留学生を含む)については経過措置として従来の制度(旧制度)と同様の支援が適用される場合があります(所得制限あり)。本制度対象外の方は、5月7日(金)までに以下に記載の中高事務室(就学支援金担当)問い合わせ先にご連絡ください。受給資格・申請手続等について別途ご案内します。
支給額
457,200円(年額)
申請手続の流れ
1.各生徒ごとに配布した「ログインID通知書」に記載のログインID及びパスワードを用いて「e-Shienシステム(申請サイト)」にログインしてください。
※ログインID通知書について1年次は4月30日に配布しております。2・3年次は昨年度配布したログインID通知書を使用してください。
万が一、紛失等により通知書の再発行を希望する場合は、以下の再発行依頼書に必要事項を記載し返信用封筒を添付の上、中高事務室にご提出ください。通知書は発行次第、ご自宅に郵送します。
ログインID通知書再発行依頼書
※ログインID通知書について1年次は4月30日に配布しております。2・3年次は昨年度配布したログインID通知書を使用してください。
万が一、紛失等により通知書の再発行を希望する場合は、以下の再発行依頼書に必要事項を記載し返信用封筒を添付の上、中高事務室にご提出ください。通知書は発行次第、ご自宅に郵送します。
ログインID通知書再発行依頼書
2.マニュアルに記載の手順に従い、申請を完了してください。
2026年3月末時点の就学支援金(旧制度)の受給状況により提出する申請の種類が異なります(「受給資格認定申請」または「受給資格確認申請」)。
どちらに該当するかについては「e-Shienシステム」にログイン後確認できます(対象となる申請のみ選択・手続きができます)。
【重要】受給資格認定申請・受給資格確認申請いずれも、手続き画面(生徒情報入力画面)にてお住まいの住所確認があります。国籍確認のため、住所は申請時点で住民票の登録があるご住所が登録されているか必ずご確認ください。
(引っ越し等により住民票の登録がある住所と現住所が異なる場合でも住民票の住所の登録が必要です)
●「受給資格認定」の申請について
新入生及び2026年3月時点で就学支援金(旧制度)の受給資格がない生徒は以下のマニュアルを参照し手続きを行ってください。(昨年度、臨時支援金を受給していた方を含みます。)
申請者向け利用マニュアル 共通編
申請者向け利用マニュアル 新規申請編
●「受給資格確認」の申請について
2026年3月末時点で就学支援金(旧制度)の受給資格がある生徒は以下のマニュアルを参照し手続きを行ってください。
<住所の確認について>
上記記載のとおり手続き画面にて住所確認があります。受給資格確認申請対象者はご自身で住所の修正ができないため、引っ越し等により登録されている住所に誤りがある場合は、以下に記載の中高事務室(就学支援金担当)問い合わせ先に正しい住所を明記の上ご連絡ください。中高事務室にて住所の修正が完了しましたらご連絡差し上げますので、連絡を受けた後手続きを再開・完了させてください。
申請者向け利用マニュアル 共通編
申請者向け利用マニュアル 変更手続編
2026年3月末時点の就学支援金(旧制度)の受給状況により提出する申請の種類が異なります(「受給資格認定申請」または「受給資格確認申請」)。
どちらに該当するかについては「e-Shienシステム」にログイン後確認できます(対象となる申請のみ選択・手続きができます)。
【重要】受給資格認定申請・受給資格確認申請いずれも、手続き画面(生徒情報入力画面)にてお住まいの住所確認があります。国籍確認のため、住所は申請時点で住民票の登録があるご住所が登録されているか必ずご確認ください。
(引っ越し等により住民票の登録がある住所と現住所が異なる場合でも住民票の住所の登録が必要です)
●「受給資格認定」の申請について
新入生及び2026年3月時点で就学支援金(旧制度)の受給資格がない生徒は以下のマニュアルを参照し手続きを行ってください。(昨年度、臨時支援金を受給していた方を含みます。)
申請者向け利用マニュアル 共通編
申請者向け利用マニュアル 新規申請編
●「受給資格確認」の申請について
2026年3月末時点で就学支援金(旧制度)の受給資格がある生徒は以下のマニュアルを参照し手続きを行ってください。
<住所の確認について>
上記記載のとおり手続き画面にて住所確認があります。受給資格確認申請対象者はご自身で住所の修正ができないため、引っ越し等により登録されている住所に誤りがある場合は、以下に記載の中高事務室(就学支援金担当)問い合わせ先に正しい住所を明記の上ご連絡ください。中高事務室にて住所の修正が完了しましたらご連絡差し上げますので、連絡を受けた後手続きを再開・完了させてください。
申請者向け利用マニュアル 共通編
申請者向け利用マニュアル 変更手続編
参考資料
- よくある質問集(Q&A)(神奈川県作成)(335.58 KB)
- 高等学校等就学支援金のリーフレット(文部科学省・神奈川県作成)(2.68 MB)
- 学費支援リーフレット(神奈川県作成)(1.93 MB)
- 高等学校等就学支援金(私立高等学校等)について(神奈川県のHP)
問い合わせ先
〇就学支援金制度について
神奈川県福祉子どもみらい局
子どもみらい部私学振興課助成グループ(直通)
- tel:
- 045-210-3793
- 〇中高事務室(就学支援金担当)へのお問い合わせ
- e-mail:
- n_fuzokug@atlas.jwu.ac.jp
※メールの件名は【就学支援金問合せ ●年●組生徒氏名】としてください。
返信は原則として平日のみとさせていただきます。お返事には少々時間がかかる場合がございますので申請期限まで余裕をもってお問い合わせください。