【全員対象】就学支援金・臨時支援金の申請について(所得制限がなくなりました)
●2025年度から、所得制限により就学支援金を受給できない方向けに「臨時支援金」が創設されました。
●原則として全員が就学支援金又は臨時支援金の受給対象となりますが、申請しないと受給できません。必ず申請期限までに申請してください。
●所得制限により就学支援金は対象外、と想定される方も、必ず就学支援金の申請を行う必要があります(臨時支援金のみ申請することはできません)。
●今年度に限り、2・3年生全員に「ログインID通知書」を再交付します(休学・留学中の生徒は除く)。2年生は来年も使用しますので紛失しないようご注意ください。
●2025年4月に申請を行った1年生も、今回改めて申請が必要です。4月に配布した「ログインID通知書」を使用してください。
●原則として全員が就学支援金又は臨時支援金の受給対象となりますが、申請しないと受給できません。必ず申請期限までに申請してください。
●所得制限により就学支援金は対象外、と想定される方も、必ず就学支援金の申請を行う必要があります(臨時支援金のみ申請することはできません)。
●今年度に限り、2・3年生全員に「ログインID通知書」を再交付します(休学・留学中の生徒は除く)。2年生は来年も使用しますので紛失しないようご注意ください。
●2025年4月に申請を行った1年生も、今回改めて申請が必要です。4月に配布した「ログインID通知書」を使用してください。
全生徒に配布した「①高等学校等就学支援金、②高校生等臨時支援金の申請手続について」をご覧のうえ、「ログインID通知書」に記載のログインID及びパスワードを用いて「e-Shienシステム(申請サイト)」にログインし、申請してください。本校では臨時支援金の申請もe-Shienシステムより行います。
「e-Shienシステム(申請サイト)」の操作にあたっては、本ページにある「■マニュアル・参考資料」の「4『e-Shienシステム(申請サイト)』操作マニュアル」をご参照ください。
※2023年4月より通常の就学支援金制度とは別に「高等学校等就学支援金の家計急変支援制度」が創設されました。制度の概要は本ページにある「■マニュアル・参考資料」の「8 高等学校等就学支援金の家計急変支援制度について」をご参照ください。
当該制度の利用を希望する場合は、通常の就学支援金制度をe-shienシステムより申請いただいたうえで、個別に中高事務室までお問い合わせください。お問い合わせ先は本ページ最下部にあります。
「e-Shienシステム(申請サイト)」の操作にあたっては、本ページにある「■マニュアル・参考資料」の「4『e-Shienシステム(申請サイト)』操作マニュアル」をご参照ください。
※2023年4月より通常の就学支援金制度とは別に「高等学校等就学支援金の家計急変支援制度」が創設されました。制度の概要は本ページにある「■マニュアル・参考資料」の「8 高等学校等就学支援金の家計急変支援制度について」をご参照ください。
当該制度の利用を希望する場合は、通常の就学支援金制度をe-shienシステムより申請いただいたうえで、個別に中高事務室までお問い合わせください。お問い合わせ先は本ページ最下部にあります。
申請期限:2025年7月15日(火)23:59【厳守】
※申請期限後のお申し込みはできませんので、ご注意ください。
※申請期限後のお申し込みはできませんので、ご注意ください。
■「e-Shienシステム(申請サイト)」ログイン後の流れ
<まず就学支援金の申請→続いて臨時支援金の申請>
(1)現在、就学支援金を受給している場合(2・3年生)
(2)4月申請の結果、受給資格認定を受けた場合(1年生)
→まず「継続意向登録」を行い、次に「収入状況届出」又は「保護者等情報変更届出」を行います。
転居した場合や、前回申請時と異なる所得確認方法を使用する場合(例;前回は課税証明書を提出、今回は自己情報、など)は「保護者等情報変更届出」を使用します。
就学支援金の申請作業後に、臨時支援金の申請意向登録を行ってください。
(3)現在就学支援金を受給していない場合(2・3年生)
(4)4月申請の結果不認定となり、今回受給資格認定を申請する場合(1年生)
(5)これまで就学支援金を申請したことがない場合(全学年)
→まず「意向登録」を行い、次に「受給資格認定申請」を行います。
就学支援金の申請作業後に、臨時支援金の申請意向登録を行ってください。
■「受給資格認定申請」及び「保護者等情報変更届出」により申請する場合の注意点
必ず「申請日」又は「届出日」を「2025年7月1日」として申請してください。
<まず就学支援金の申請→続いて臨時支援金の申請>
(1)現在、就学支援金を受給している場合(2・3年生)
(2)4月申請の結果、受給資格認定を受けた場合(1年生)
→まず「継続意向登録」を行い、次に「収入状況届出」又は「保護者等情報変更届出」を行います。
転居した場合や、前回申請時と異なる所得確認方法を使用する場合(例;前回は課税証明書を提出、今回は自己情報、など)は「保護者等情報変更届出」を使用します。
就学支援金の申請作業後に、臨時支援金の申請意向登録を行ってください。
(3)現在就学支援金を受給していない場合(2・3年生)
(4)4月申請の結果不認定となり、今回受給資格認定を申請する場合(1年生)
(5)これまで就学支援金を申請したことがない場合(全学年)
→まず「意向登録」を行い、次に「受給資格認定申請」を行います。
就学支援金の申請作業後に、臨時支援金の申請意向登録を行ってください。
■「受給資格認定申請」及び「保護者等情報変更届出」により申請する場合の注意点
必ず「申請日」又は「届出日」を「2025年7月1日」として申請してください。

■臨時支援金の申請意向登録画面を誤って閉じてしまった場合について
就学支援金の各種申請手続きの後で表示される臨時支援金の意向登録画面(左の画像参照)を誤って閉じてしまった場合は本校へご連絡ください。
このままでは臨時支援金の申請が完了できません。連絡先は本ページ最下部のメールアドレスです。
■【重要】所得確認を「自己情報」により行う場合
「受給資格認定申請」又は「保護者等情報変更届出」の所得確認を「自己情報」(マイナンバーカードをスマートフォンやパソコンのリーダー等にかざす方法)により行う場合は、「申請日」又は「届出日」を「2025年7月1日」に修正してから自己情報を取得してください。「収入状況届出」を行う場合は修正する必要はありません。
※「申請日」又は「届出日」が6月中の日付となっていると、前年度(2024年度)の税額を取得してしまうため審査できません。
「受給資格認定申請」又は「保護者等情報変更届出」の所得確認を「自己情報」(マイナンバーカードをスマートフォンやパソコンのリーダー等にかざす方法)により行う場合は、「申請日」又は「届出日」を「2025年7月1日」に修正してから自己情報を取得してください。「収入状況届出」を行う場合は修正する必要はありません。
※「申請日」又は「届出日」が6月中の日付となっていると、前年度(2024年度)の税額を取得してしまうため審査できません。
■【重要】転居された場合の申請について
今回の申請では、神奈川県から2025年1月1日現在の住所地(課税地)に対し住民税税額を照会します。現在就学支援金を受給している方(2・3年生)、受給資格認定を受けた方(1年生)で2024年1月2日以降に転居し課税地(住民登録のある住所地)が変更となった場合には、e-shienで「保護者等情報変更届出」により「保護者等情報」画面で「課税地」を2025年1月1日時点の住所地(課税地)に変更してください。
今回の申請では、神奈川県から2025年1月1日現在の住所地(課税地)に対し住民税税額を照会します。現在就学支援金を受給している方(2・3年生)、受給資格認定を受けた方(1年生)で2024年1月2日以降に転居し課税地(住民登録のある住所地)が変更となった場合には、e-shienで「保護者等情報変更届出」により「保護者等情報」画面で「課税地」を2025年1月1日時点の住所地(課税地)に変更してください。
■【重要】保護者の方が海外居住で住民税が課されていない場合の申請について
今回の申請では、神奈川県から2025年1月1日現在の住所地(課税地)に対し住民税税額を照会します。2025年1月1日時点で海外居住の場合、この照会ができません。このため、事前に神奈川県に対し海外居住であったことを申告する必要があります。申請にあたり以下の2点にご留意ください。
(1)「e-Shienシステム(申請サイト)」での入力
「受給資格認定申請」を行う場合は「認定申請登録(保護者等情報)」画面で「課税地情報」を入力する際に、「保護者等情報変更届出」を行う場合は「保護者等情報変更届出登録」画面で「課税地情報」を入力する際に、「日本国内に住所を有していない」にチェックを入れてください。
※詳細は「『e-Shienシステム(申請サイト)』操作マニュアル」をご参照ください。
(2)本校中高事務室へメールで連絡
「e-Shienシステム(申請サイト)」で(1)に従って「日本国内に住所を有していない」にチェックを入れたことを、中高事務室へメールでご連絡ください。
メールアドレスは本ページ下部に記載があります。メールの件名は【就学支援金問合せ ○年〇組生徒氏名】としてください。
今回の申請では、神奈川県から2025年1月1日現在の住所地(課税地)に対し住民税税額を照会します。2025年1月1日時点で海外居住の場合、この照会ができません。このため、事前に神奈川県に対し海外居住であったことを申告する必要があります。申請にあたり以下の2点にご留意ください。
(1)「e-Shienシステム(申請サイト)」での入力
「受給資格認定申請」を行う場合は「認定申請登録(保護者等情報)」画面で「課税地情報」を入力する際に、「保護者等情報変更届出」を行う場合は「保護者等情報変更届出登録」画面で「課税地情報」を入力する際に、「日本国内に住所を有していない」にチェックを入れてください。
※詳細は「『e-Shienシステム(申請サイト)』操作マニュアル」をご参照ください。
(2)本校中高事務室へメールで連絡
「e-Shienシステム(申請サイト)」で(1)に従って「日本国内に住所を有していない」にチェックを入れたことを、中高事務室へメールでご連絡ください。
メールアドレスは本ページ下部に記載があります。メールの件名は【就学支援金問合せ ○年〇組生徒氏名】としてください。
■マニュアル・参考資料
- 本校での申請手続きについて(6月30日頃、紙で配布の文書と同じものです。)
- よくある質問集(Q&A)(神奈川県作成)(653.71 KB)
-
ログインID通知書の再発行について
- 以下の「再発行依頼書」に必要事項を記載し、返信用封筒を添付のうえ中高事務室へご提出ください。通知書は発行次第、ご自宅へ郵送します。
- ログインID通知書再発行依頼書(264.36 KB)
- 「e-Shienシステム(申請サイト)」操作マニュアル
- 高等学校等就学支援金のリーフレット(文部科学省・神奈川県作成)
- 学費支援リーフレット(神奈川県作成・2025年5月に紙で配布した文書と同じものです。)
- 高等学校等就学支援金(私立高等学校等)について(神奈川県のHP)
- 高等学校等就学支援金の家計急変支援制度について(618.31 KB)
■お問い合わせ
〇就学支援金・臨時支援金の内容、申請基準等について
神奈川県福祉子どもみらい局
子どもみらい部私学振興課助成グループ(直通)
- tel:
- 045-210-3793
- 〇中高事務室(就学支援金担当)へのお問い合わせ
- e-mail:
- n_fuzokug@atlas.jwu.ac.jp
※メールの件名は【就学支援金問合せ ●年●組生徒氏名】としてください。
返信は原則として平日のみとさせていただきます。お返事には少々時間がかかる場合がございますので申請期限まで余裕をもってお問い合わせください。