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寄付・顕彰

税制上の優遇措置(税控除)

学校法人日本女子大学へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置は個人の方・法人の方によって内容が異なります。
「税制上の優遇措置」について、詳しくは文部科学省Webサイトまたは国税庁タックスアンサーをご覧ください。

個人の方

1.所得税の控除

学校法人日本女子大学への寄付金は文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には(1)所得控除と(2)税額控除の2種類があります。税理士や税務署等にご相談のうえ、どちらか有利な方を選択し控除を受けてください。

※お子様またはご本人が入学された年の年末までは、税法上「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、あらかじめご了承ください(所得税法78条2項「学校の入学に関してする寄付金」に該当)。

(1)所得控除

所得控除は、下記計算によって算出される金額が課税所得から控除されます。
「寄付金額」は年間所得金額の40%が上限となります。

寄付金額-2千円=所得控除額(※1)

(2)税額控除

税額控除は、下記計算によって算出される金額が所得税額から控除されます。
「寄付金額」は年間所得金額の40%が上限となります。
また、その年の所得税額から控除できる税額控除額は、所得税額の25%が上限となります。

(寄付金額-2千円)× 40%=所得税控除額 (※2)

2.所得税額の計算方法

所得税の税率は、課税所得に対して下記のとおり定められています。

「(A) 課税所得」×「税率」-「控除額」=「(B) 所得税額」

(1) 所得控除の場合

所得控除額(※1)は上記「(A)課税所得」から差し引かれます。
所得控除後の「(A)課税所得」に対して税率が掛けられ、所得税額が計算されるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きい制度です。

(2)税額控除の場合

所得税控除額(※2)は上記「(B)所得税額」から、直接差し引かれるため、小口の寄付に減税効果が大きい制度です。
所得税の税額控除と所得控除による還付額早見表 (40.42 KB)

3.住民税(市・県民税)の控除

お住まいの自治体によっては所得税の控除に加え、住民税の寄付金控除を受けることができる場合があります。
学校法人日本女子大学への寄付金は、東京都、神奈川県、文京区、川崎市にお住まいの方が対象となります。

  • 東京都にお住まいの方
    (寄付金額-2千円)×4%(都民税)
  • 神奈川県(横浜市・相模原市)にお住まいの方
    (寄付金額-2千円)×2%(県民税)
  • 神奈川県(横浜市・相模原市以外)にお住まいの方
    (寄付金額-2千円)×4%(県民税)
  • 文京区にお住まいの方
    (寄付金額-2千円)×10%(東京都の都民税4%+区民税6%)
  • 川崎市にお住まいの方
    (寄付金額-2千円)×10%(神奈川県の県民税2%+市民税8%)

※控除できる寄付金額は年間所得金額の30%が上限となります。
※詳しくはお住まいの自治体にご相談ください。

4.寄付金控除の手続き

ご寄付をされた翌年の所定の期間に、住所地を管轄する税務署にて確定申告を行ってください。
確定申告の際に必要となる、「寄付金受領証明書」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」または「税額控除にかかる証明書(写)」は、寄付金のご入金を確認次第お送りいたします。
確定申告書は国税庁Webサイト「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。

5.その他

  • 源泉徴収だけでは寄付金控除を受けることは出来ません。寄付金控除を受ける場合は、必ず確定申告を行ってください。
  • 寄付金をお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 「領収証」の宛先は、寄付金申込書に記載されたお名前とさせていただきます。
  • 本ページ記載の情報は、2017年1月1日現在の情報です。