「遺贈寄付」とは、卒業生・教職員・一般篤志家の方が所有されている資産の一部または全部を、母校や公益法人などに寄付する制度です。近年、遺言に対する関心の高まりとともに、慣習にとらわれない自由な相続を求める傾向や、遺贈を通じた社会貢献が注目されています。学校法人日本女子大学では、財産を母校に寄付することで社会に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、以前からあった日本女子大学遺贈基金を見直し、遺贈による寄付制度として皆様にご紹介させていただきます。国内外の女子教育を牽引する本校にご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
遺贈寄付とは
(1) 遺言により、自分で築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。
(2) 近年は、遺贈によるご寄付が社会貢献の一つになると言うことから、人々の関心が高まっております。
(3) 遺贈を行うには、事前に公証役場で遺言書を作成する必要があります(本学指定の信託銀行が作成いたします)。
(4) 遺言書は民法に定める法定相続に優先しますので、ご自分の希望どおりに遺産の受取人を指定することが可能となります。
この遺言による方法で、財産の一部または全部の受取人を日本女子大学に遺贈寄付として指定することが出来ます。
遺贈寄付の流れ
(1) 遺贈によるご寄付をお考えの方は、はじめに本学窓口へご相談下さい。また、本学と契約している以下の信託銀行をご利用いただけます。
窓口 日本女子大学 広報渉外課 TEL:03-5981-3175、FAX:03-5981-3164
■ご利用可能信託銀行
・住友信託銀行
・中央三井信託銀行
・三菱UFJ信託銀行
(2) ご指定いただきました提携信託銀行から、専門のコンサルタントがご相談を承ります。
(3) 信託銀行が遺言寄付に必要な書類を作成し、保管を行います。保管期間中は定期的にご照会いただきます。
以上で、遺贈寄付の手続きは完了です。
(4)遺言の執行
ご逝去の連絡を受け、信託銀行が遺言を執行します。「遺言執行報告書」をご遺族へお渡し、遺言が完了します。
■執行内容
・財産の収集
・財産目録作成
・遺産の管理処分
・財産分配
・遺贈寄付
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