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2017(平成29)年3月

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東日本大震災被災者に対する本学の修学支援として、平成29年度も修学支援金の給付を以下のとおり行います。
本学の通学課程・通信教育課程に学ぶ大学生、大学院生(いずれも新入生含む)で、給付を希望される方は、所定の期間に申請手続をお取りください。(なお平成30年度以降の支援は未定です。)

1. 対象者

平成29年度入学者および在学生のうち、本人又は学費納付者が被災し(※1)、かつ、経済的な支援を必要とする方(※2)。

(※1)
被災とは、先の東日本大震災で、災害救助法の適用地域(東京都を除く)に震災当時、学費納付者若しくは本人が居住しており、次のいずれかにあたる場合をいいます。

  • 家屋が全壊、全焼、全流失、大規模半壊、半壊の被害を受けた場合。(※一部損壊を除く)
  • 本人又は学費納付者が福島原発の警戒区域又は計画的避難区域に居住していたため、生活に大きな支障を生じた場合。
  • 主たる家計支持者が死亡(行方不明を含む)した場合。

(※2)
経済的な支援を必要とする方とは、次の条件を満たす場合とします。

文部科学省が経常費補助金授業料減免事業等学生支援経費に定める下記の家計基準を満たす者。
<給与所得者:841万円以下、給与所得者以外:355万円以下>

この家計基準とは、学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている人(主たる家計支持者一人)の収入金額をいい、目安として「給与所得者」にあっては源泉徴収票の支払金額(税込み)とし、「給与所得者以外」にあっては確定申告等の所得金額(税込み)とします。家計基準の金額については、原則として、提出された平成29年度の「所得証明書」(平成28年1月~12月の1年間の所得)において、所得の多い方の金額にて判定いたします。

2. 給付内容

学園関係者からの寄付を原資とした義援金より、修学支援金を給付します。
(平成28年度参考:通学課程8万円、通信教育課程4万円)

3. 申請手続きについて

申請書類配付期間に各所属キャンパスの学生課(通学課程)もしくは通信教育課(通信教育課程)にて書類を受け取り、書類提出期間内に書類一式を学生課または通信教育課へ提出してください。

【留意事項】

<通学課程・通信教育課程共通>

  • 平成28年度に給付を受けた方で、平成29年度も給付を希望する場合は、あらためて申請手続をしてください。

【申請書類配付期間】

下記のとおり申請書類を配付します。通信教育課程の方は通信教育課へ連絡してください。

配付期間:
2017年4月1日(土)~5月26日(金)《厳守》

配付場所:
学生課
目白キャンパス:百年館高層棟1階
西生田キャンパス:九十年館A棟1階

【申請書類提出期間】

下記の期間に申請書類を各所属キャンパスの学生課へ提出してください。通信教育課程の方は通信教育課へ提出してください。

提出期間:
2017年6月1日(木)~6月16日(金) 《厳守》

提出先:学生課(目白:百年館高層棟1階、西生田:九十年館A棟1階)
通信教育課(目白:百年館高層棟3階)※ 証明書類等の発行に時間がかかるなど期限に間に合わない場合は、事前に学生課または通信教育課へご相談ください。

【申請書類】

  • 「申請書」<全員必須>

  • 市区町村発行の平成29年度(平成28年分の所得)「所得証明書」(または「課税証明書」)<全員必須・コピー不可>
    ※ 家計支持者(父母がいる場合はそれぞれ。父母がいない場合は代わって生計を支えている方で、2人いれば2人それぞれ。)の所得証明書を提出してください。
    無収入の場合は「非課税証明書」を提出してください。状況により「収入に関する事情書(所定用紙)」等もお出しいただく場合があります。
    ※ 「平成29年度(平成28年分)所得証明書(平成28年1月~12月の1年間の所得)」の申請は、平成29年1月1日に住んでいた市区町村の役所で行うことになります。平成29年度の証明書発行が可能になるのは、通常、平成29年6月以降ですが、事前に役所のホームページ等で申請手続や発行時期について確認されることをお勧めいたします。
    ※ 通信教育課程で学費納付者が本人の方は、自分の所得証明書を提出し、同一世帯に所得のある方が自分の他にもいる場合は、その方の証明書も提出してください。

  • 市区町村発行の「り災証明書」<原則全員必須・コピー可>
    ※ 平成28年度に申請して給付を受けた方は、「り災証明書」の提出は不要です。ただし、内容が変更となった場合は、あらためて提出してください。事情により「り災証明書」が発行されない場合は、早めに、学生課・通信教育課までご相談ください。

  • その他<該当する場合のみ提出>
    ※ 本人又は学費納付者が福島原発の避難区域又は警戒区域に居住していたため、生活に大きな支障を生じた場合は、警戒区域等である旨の住所が確認できる公的な書類(住民票等)を提出してください。
    ※ 主たる家計支持者が死亡(行方不明を含む)した場合は、自治体等への届出書類および住民票(世帯全員分)を提出してください。

【結果通知】 2017年7月下旬(予定)

《お問い合わせ先》

東京都文京区目白台2-8-1 学校法人日本女子大学(〒112-8681)

通学課程:学生生活部学生課 Tel. 03-5981-3316
通信教育課程:通信教育・生涯学習事務部通信教育課 Tel. 03-5981-3220
<開室時間>月~金曜日9:00~16:30、土曜日9:00~11:30