
それぞれの学科で、必要な単位を修得することにより、下記の免許状や資格が取得できます。
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免許状の種類 |
免許教科 |
学科 |
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幼稚園教諭一種免許状 |
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小学校教諭一種免許状 |
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中学校教諭一種免許状 |
保健 |
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家庭 |
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高等学校教諭一種免許状 |
保健 |
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家庭 |
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学校図書館司書教諭 |
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※以下の資格は取得できません。
・保育士 ・栄養士 ・管理栄養士 ・栄養教諭 ・図書館司書 ・博物館学芸員 ・一級建築士 ・衣料管理士
※教育職員免許状を取得するには、「教育実習」が必要となります。
※小学校・中学校の教育職員免許状を取得するには、「介護等体験」が必要となります。
1.基礎資格を有している方が、取り残しの単位を履修するためには、科目等履修生として入学することができますが、
「教育実習」または「介護等体験」が必要な方は、正科生として入学してください(本学卒業生を除く)。
2.中学校・高等学校免許状所有者が、幼稚園・小学校免許状を取得しようとする場合、また幼稚園・小学校免許状所有者が、中学校・高等学校免許状を取得しようとする場合は、新たに「教育実習」が必要となりますので、科目等履修生ではなく、正科生として入学してください(ただし、一部単位の流用や振り替えが可能です)。
3.食物学科に入学する方は、「保健」と「家庭」の両免許状の取得が可能です。
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教育職員免許状を有する方が、学校図書館運営について図書館に関する知識や技能を修得し、学校図書館の担当者として配置される教諭のことをいいます。なお、2003年4月1日から12学級以上の学校においては、学校図書館司書教諭有資格者の配置が義務づけられました。
「学校図書館司書教諭修了証書(資格を証明するもの)」は、文部科学省が学校図書館法第5条の規定により、本来は司書教諭の講習を修了した方に対して交付されます。しかし、講習の科目に相当するものとして、文部科学大臣が認定した科目の単位を修得した場合は、当該科目の講習への参加が免除されます。本学では、この相当する科目を履修した後に、本学を介して「学校図書館司書教諭講習」(申請)手続を行うことによって、実際には司書教諭の講習を受講することなく、「学校図書館司書教諭講習修了証書」が交付される扱いとなっています。
毎年5月頃文部科学省より官報の告示があり次第、本学より申請手続を行います。申請時には、相当する科目をすべて履修済でなければなりません。申請後の翌年の3月頃に修了証書が交付されますので、入学から交付までは、2年以上の期間を要すことになりますので、ご注意ください。
学校図書館司書教諭講習規定科目に対する本学開講科目は下記のとおりとなっています。
(学校図書館司書教諭講習規程第3条) T:テキスト科目 S:スクーリング科目 F:T・S両方開講(2008年度)
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規程科目 |
単位数 |
本学開講科目 |
単位数 |
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学校経営と学校図書館 |
2 |
学校経営と学校図書館 |
必修2 T |
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学校図書館メディアの構成 |
2 |
学校図書館メディアの構成 |
必修2 T |
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学習指導と学校図書館 |
2 |
学習指導と学校図書館 |
必修2 S |
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読書と豊かな人間性 |
2 |
読書と豊かな人間性 |
必修2 S |
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情報メディアの活用 |
2 |
情報メディアの活用 |
必修2 S |
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所要最低単位数 |
10 |
本学の所要最低単位数 |
10 |
※科目等履修生(教養コース)の方は履修できません。
1999年4月に学校図書館法施行規則が改正されて、1998年度以前に修得した単位は、2003年度以降すべて無効となりましたので、旧規則で一部単位を修得されている方も、図書館司書資格を有する方も、新規則による上表開講科目すべての履修が必要となります。